産業廃棄物収集運搬“千葉県”|産業廃棄物のことは石橋興業

事業内容

産業廃棄物収集運搬 残土運搬 処分 工事・建設資材運搬

千葉県 産業廃棄物収集運搬 残土運搬 処分 資材運搬|石橋興業 業務案内

■道路工事・建設工事現場などに舗装用資材、建設用資材等の運搬
■土木工事によって出た土砂や、解体工事によって出た現場の骨材などの収集運搬
■建設残土・工事残土の運搬処理
■各種、産業廃棄物の収集運搬
他 

各廃棄物に合わせて適切に輸送します。

適切な産業廃棄物運搬処理を行います。

千葉県 産業廃棄物収集運搬 残土運搬処分 資材運搬|石橋興業 産廃収集の流れ


安全・適切・迅速にお運びします。
当社では産業廃棄物を中間処理場・最終処分場へ責任を持ってお運びしています。
適正な処理が行われるように安全・適切に輸送し、循環型社会形成に貢献していきます 。

マニフェスト(管理票)に則って作業しております。

産業廃棄物の処理責任は、排出者である事業者にあります。
マニフェスト制度とは、産業廃棄物の、事業者の排出に始まり、収集、運搬、中間処理、最終処分までの一連の処理が適正に行われているか監視するために法律で定められた制度です。
マニフェストは産業廃棄物ごとに作成し、その種類、量、処理(あるいは運搬)業者、依頼日、排出事業者等を記入して、廃棄物とともに処理業者に交付します。処理が終了するごとに関連する処理業者よりマニフェストの写しが返送されてくるので、適切に処理が行われたことを確認し、その写しを5年間保管する義務があります。ただし、決められた期間内にマニフェストが返送されて来ない場合には、所轄の都道府県知事に報告することが定められています。また、排出事業者は、交付したマニフェストを帳簿により管理することが義務付けられています。
当社では産業廃棄物の適正処理の一端を担っています。